わたしの調べた 諺・慣用句

第32回  自縄自縛(じじょうじばく)

 自分が言ったことや行なったことが元になって、自分自身の動きがとれなくなることを表わす「自縄自縛」という四字熟語がありますが、中国にも同様の意味を持つ“作法自毙”(zuo4 fa3 zi4 bi4)という四字成語があることがわかりました。今回はこの成語について調べてみることにしました。

辞書を見るとそれぞれ次のように載っています。
小学館 デジタル大辞泉:
「自縄自縛 『自分の縄で自分を縛る意』自分の心がけ・言葉・行為のために、自由な動きがとれず苦しい立場になること。」
小学館 中日辞典:
「作法自毙  法を制定して自分が掛かり合いになる、人を陥れるために作ったわなに自分がかかる。自縄自縛、自業自得に同じ。」

この成語の出自は<史記・商君列伝>の
「嗟乎!为法之敝,一至此哉!」
(あぁ!法を為すの弊、一にここに至るか!)
の部分です。

 秦(注1)の孝公(注2)は秦国ができるだけ早く富める国になって欲しいと思い、商鞅(しょうおう)(注3)に各制度の改革を命じました。商鞅は新法令を人民に深く納得させるには、人民の心の中に朝廷の威信を樹立することが必須であると考えました。
そこで新法発布の第一日目に部下に命じて城門の外の空き地に10米ほどの高さの柱を立てさせ、そこに次のような告示を貼り出しました。 「この柱を一丈(約3.3米)の距離を移動した者には賞金十金を与える。」

 これを見て人々は初めはただ野次馬見物をしているだけで、誰一人その柱を動かそうとする者はいませんでした。なぜなら彼らは柱を移動するだけでお金をくれるなどと、そんな気の利いたことを御上がするはずが無いと思い、信用していなかったからです。
そこで商鞅は賞金を少しずつ上げてゆき、遂には五十金まで出すことにしました。それならとある豪気な者が柱を一丈ほど移動したところ、本当に賞金の五十金を渡されました。人々はそれを見てやっと朝廷を信用するようになりました。
 

 しばらくの後、孝公の太子の駟(し)(後の恵文王)が新法を犯してしまいました、そこで商鞅は太子を処罰する事を孝公に願い出ましたが、さすがに孝公は自分の嗣子である太子駟を直接罰することはできないので、太子の後見役の公子虔を鼻削ぎの刑に処し、また教育係の公孫賈を額への墨刑(ぼっけい 顔などに刺青をする刑罰)に処し、さらにもう一人の太子侍従の祝懽を死刑に処しました。このために公子虔・公孫賈の両人は無様な外見を恥じて外出しなくなり、商鞅を心の奥底から憎悪したといいます。
その後人々は皆法律を守って仕事をしたので、秦国はやがて富める国となりました。

 紀元前338年、孝公が死去し、太子駟が即位し、新王(恵文王)となりました。この時かねてより商鞅に恨みを持つ新王の側近の公子虔(太子時代の後見役)、公孫賈(太子時代の教育係)らの反商鞅派は新王に讒訴(ざんそ)し商鞅に謀反の罪を着せ殺害しようとしました。新王自身も太子時代に自分を罰しようとした商鞅に怨恨を持っていましたので、商鞅はそのような状況では都に居られるはずもなく、急いで都から逃亡しました。途中、ある宿に宿泊を願ったのですが、彼はそのとき身分を証明するものを持っていなかったので、宿の主から、「新法によって、旅券を持たない身元不明の者を泊めるわけにゆかないのです。」と宿泊を断られてしまいました。その新法は商鞅が制定したものでしたが、まさか自分がその新法で束縛されることになろうとは思いませんでした。
 結局商鞅は新王の追手に捕らえられ、反商鞅派の積年の恨みもあって、両手両脚を馬に引っ張らせて身体をばらばらにするという極刑に晒されました。
     挿絵:叶霖(イエリン)

<注記>
1. 秦(しん、紀元前778年 - 紀元前206年)は、中国の王朝。周代、春秋時代、戦国時代にわたって存在し、紀元前221年に中国を統一したが、紀元前206年に滅亡した。

2. 孝公(こうこう、紀元前381年 - 紀元前338年)は、中国戦国時代・秦の第25代公。姓は嬴(えい)、富国強兵に努めた中興の祖。

3. 商 鞅(しょう おう、紀元前390年 - 紀元前338年)は、中国戦国時代の秦国の政治家・将軍・法家・兵家。